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特定技能ビザの採用について

特定技能ビザとは

特定技能ビザとは、2019年4月から新設される新たな法律です。
簡単に言うと、外国人が単純労働を行えるようになる制度です。

予定されている職種は、下記14職種です。
・介護
・外食業
・宿泊業
・建設業
・ビルクリーニング
・飲食料品製造業
・農業
・素形材産業
・造船・舶用工業
・漁業
・自動車整備業
・産業機械製造業
・電子・電気機器関連産業
・航空業

日本では移民政策を取らないスタンスのため、従来では外国人の単純労働は原則として禁止されておりました。
昨今の人手不足に伴い、日本の経済発展を維持・向上させるため、新たな法律が新設されたのです。

これまでの制度との違い

弊社が手がけている「就労ビザ」や「技能実習」とは大きく異なる制度です。

■就労ビザ
エンジニアや通訳を対象とする「就労ビザ」は、外国人材が持つ専門性を評価されます。
様々な要件がありますが、基本的には大卒者のみが対象で、日本で予定されている業務の内容を、大学で勉強し単位を取得している必要があります。
例)機械設計者としての採用の場合、「機械設計」に関連する単位の取得が必要
また、ライン工などの単純労働は認められておりません。

■技能実習
技能実習制度の本来の目的は「人づくりに貢献する国際協力」の推進です。
つまり、日本の技術を発展途上国に移転し、経済発展に寄与することが目的のため、あくまで「実習」であり「労働」とは異なります。
従って、技能実習制度でも単純労働は認められておりません。

特定技能ビザを取得できる人材とは

外国人材が特定技能ビザを取得するためには、2つの方法があります。
以下のどちらかを満たすことが条件となります。

1つ目は、日本語検定N4を取得し、なおかつ受入業種が設定する技能試験を合格しなければなりません。
例)外食業界への就労を希望する場合、外食に関する知識を問われる試験を合格する。

2つ目は、技能実習生として3年間の実習を終えた人材であることです。
建設業で3年間実習経験がある場合、日本語力および建設に関する知識が十分の見なされ、上記の試験は免除されます。

 

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