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特定技能「介護」受け入れ可能施設|完全ガイド

深刻化する介護人材不足に対応するため、日本政府は2019年4月から特定技能制度を導入し、外国人材の受け入れを本格的に開始しました。

介護分野における特定技能制度は、高齢化社会における人材確保の重要な施策として位置づけられており、多くの介護施設が外国人材の受け入れに関心を示しています。

この記事では、特定技能「介護」の受け入れ可能施設について、制度の概要から具体的な手続きまで、最新の情報に基づいて詳しく解説します。施設運営者の方々にとって、外国人材受け入れの判断材料となる情報を提供いたします。

目次

特定技能「介護」とは

特定技能「介護」とは?

介護分野における人材不足は年々深刻化しており、2040年には約57万人の介護人材が不足すると予測されています。

この課題に対応するため、政府は在留資格「特定技能1号」を創設し、一定の専門性・技能を有する外国人材の受け入れを可能としました。特定技能「介護」は、この制度の中でも特に重要な位置づけとされており、介護現場における即戦力として期待されています。

特定技能「介護」の概要と現状

特定技能「介護」は、介護福祉士の資格を持たない外国人材でも、一定の技能水準と日本語能力を有していれば、日本の介護現場で就労することができる制度です。

在留期間は最長5年間となっており、技能実習からの移行者も多く受け入れています。2024年現在、特定技能「介護」での在留者数は着実に増加しており、介護現場での人材不足解消に貢献しています。

この制度を通じて、質の高い介護サービスの維持と、多様な文化背景を持つ人材の活用が期待されています。

技能実習制度との違い

特定技能制度と技能実習制度には、いくつかの重要な違いがあります。技能実習制度が技能移転による国際貢献を主目的としているのに対し、特定技能制度は人材不足への対応を目的としています。また、特定技能では、技能実習と比較して大きく異なる点があります。

特定技能制度の特徴は、同一業種内であれば転職が可能であることに加え、特定技能2号のみに限定されますが家族の帯同が認められる場合があります。そのため、より高度な技能水準が求められます。また、日本語能力の要件も異なります。

特定技能「介護」が求められる背景

日本の高齢化は世界に類を見ないスピードで進行しており、それに伴い介護需要も急速に増加しています。厚生労働省の推計によると、2025年には約248万人の介護人材が必要とされていますが、現状の施策では約30万人が不足すると予測されています。

この深刻な人材不足に対応するため、外国人材の受け入れは不可欠な選択肢となっています。特に、特定技能制度の導入により、より専門的な知識と技能を持つ外国人材の受け入れが可能となり、介護サービスの質の維持・向上が期待されています。

特定技能「介護」受け入れ可能施設一覧

介護分野における特定技能外国人の受け入れは、特定の施設・事業所に限定されています。これは、適切な介護サービスの質を確保し、外国人材の技能向上を支援するための重要な要件となっています。

以下では、厚生労働省が定める受け入れ可能施設を分野別に詳しく解説します。各施設は、それぞれの法律に基づいて運営され、特定の基準を満たすことが求められています。

児童福祉法関係の施設・事業

児童福祉法に基づく施設では、主に障害児の支援に関わる施設が特定技能「介護」の受け入れ対象となっています。具体的には以下の施設が該当します。

  • 障害児入所施設
  • 児童発達支援センター
  • 医療型児童発達支援センター
  • 児童心理治療施設

これらの施設では、専門的な介護技能に加えて、児童への配慮や発達支援に関する知識も求められます。外国人材の受け入れにあたっては、特に言語コミュニケーションと文化的な理解が重要視されています。

障害者総合支援法関係の施設・事業

障害者総合支援法に基づく施設は、障害者の自立支援と社会参加を促進するための重要な役割を担っています。受け入れ可能な施設には以下が含まれます。

  • 障害者支援施設
  • 居宅介護事業所
  • 重度訪問介護事業所
  • 同行援護事業所
  • 行動援護事業所
  • 療養介護事業所
  • 生活介護事業所
  • 短期入所事業所
  • 重度障害者等包括支援事業所
  • 自立訓練事業所
  • 就労移行支援事業所
  • 就労継続支援事業所
  • 共同生活援助事業所

これらの施設では、利用者の障害特性に応じた専門的なケアが求められ、外国人材には高い専門性と適応能力が期待されています。

老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業

高齢者介護の中核を担う施設として、以下の施設が特定技能外国人の受け入れ対象となっています。

  • 特別養護老人ホーム
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 通所介護事業所
  • 通所リハビリテーション事業所
  • 短期入所生活介護事業所
  • 短期入所療養介護事業所
  • 特定施設入居者生活介護事業所
  • 小規模多機能型居宅介護事業所
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所
  • 認知症対応型通所介護事業所
  • 認知症対応型共同生活介護事業所
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
  • 地域密着型介護老人福祉施設

これらの施設では、介護保険制度に基づくサービス提供が行われており、質の高い介護サービスの提供が求められます。

生活保護法関連の施設

生活保護法に基づく施設では、以下の施設が受け入れ可能です。

  • 救護施設
  • 更生施設
  • 医療保護施設
  • 授産施設
  • 宿所提供施設

これらの施設では、生活困窮者への支援と自立促進のための介護サービスが提供されています。

その他の社会福祉施設等

その他の社会福祉施設として、以下の施設も特定技能「介護」の受け入れが認められています。

  • 社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設
  • 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う施設
  • 生計困難者のために、無料又は低額な料金で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる施設
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業を行う施設

病院又は診療所

医療機関における介護サービスの提供も重要な分野となっています。以下の施設が該当します。

  • 医療法に規定する病院
  • 医療法に規定する診療所
  • 介護医療院

これらの施設では、医療と介護の連携が特に重要視されており、外国人材には医療的知識の習得も期待されています。

特定技能「介護」受け入れ可能な人数や施設要件について

特定技能「介護」受け入れ可能な人数や施設要件について

特定技能「介護」における受け入れ制度は、適切な就労環境の確保と質の高い介護サービスの提供を両立させるため、様々な要件が設定されています。施設の規模や体制に応じて、受け入れ可能な人数や条件が定められており、これらを理解することは円滑な外国人材の受け入れに不可欠です。

従事できる事業所の種類

受け入れ可能な事業所は、前述の施設一覧に該当する介護サービスを提供する事業所となります。ただし、以下の点に注意が必要です。

まず、介護保険法に基づくサービスを提供していることに加え、都道府県から指定を受けていなければなりません。また、一定の介護サービス提供実績があることや適切な指導体制が整備されていることも求められます。

特に重要なのは、事業所における日本人職員の配置基準を満たしていることです。これは、外国人材への適切な指導・支援体制を確保するための要件となっています。

特定技能「介護」人材の従事できる業務内容

特定技能「介護」での外国人材が従事できる業務は、身体介護(食事、入浴、排せつの介助等)や、生活支援(掃除、洗濯、買い物の援助等)を基本として、コミュニケーションやレクリエーション活動の支援、その他の介護関連業務となります。

ただし、医療行為や特定の専門的技術を要する業務については、別途の資格や研修が必要となる場合があります。

受け入れ人数の上限

受け入れ可能な人数については、施設の常勤介護職員の総数や、利用者数との比率、、指導体制の整備状況、施設の規模などが上限を決める要素となり、一般的な目安として、以下の計算式が適用されます。

受入れ可能人数 = 施設の常勤介護職員総数 × 設定された受入れ率

※具体的な受入れ率は施設の種類や規模によって異なります。

特定技能「介護」人材への報酬

特定技能「介護」での外国人材の報酬については、以下の要件を満たす必要があります。

日本人が従事する場合の報酬と同等以上であることをはじめ、地域別最低賃金を上回ることや各種手当や福利厚生が適切に提供されていることが満たすべき要件です。

また、報酬体系については、基本給に各種手当を加えた形で設定され、能力や経験に応じた昇給制度の整備も推奨されています。

特定技能「介護」人材の雇用形態

雇用形態については、以下の条件を満たす必要があります。

まず、大きな原則として常勤雇用であることが求められます。また、適切な労働条件が確保されていることや、社会保険への加入が適切に行われていることなど、日本人労働者と同じ職場環境作りが大切です。そして、労働関係法令が遵守されていることも条件のひとつとして明記されています。

また、雇用契約は書面で締結し、労働条件や待遇について明確に規定する必要があります。

特定技能「介護」受け入れ不可能な施設

特定技能「介護」受け入れ不可能な施設

介護分野における特定技能外国人の受け入れについては、サービスの質と安全性を確保するため、一部の施設やサービス形態では受け入れが認められていません。これは、外国人材の適切な技能向上と利用者の安全確保を考慮した結果です。以下では、受け入れが認められていない主な施設類型とその理由について解説します。

訪問系の介護施設

訪問介護(ホームヘルプサービス)では、特定技能外国人の受け入れは認められていません。これには以下のような理由があります。

利用者宅での単独での業務遂行が基本となることが主な理由です。また、状況判断や臨機応変な対応が特に求められることや、より高度な日本語コミュニケーション能力が必要とされることも、特定技能外国人の能力と合致していません。

つまり、訪問介護で求められる要件は、特定技能1号の技能水準を超える専門性が求められるため、現行制度では対象外とされています。

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームについては、以下の理由から特定技能外国人の受け入れ対象外となっています。

まず、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない場合が多いことが挙げられます。そして、介護保険法に基づく介護サービス提供体制が必ずしも整備されていないことや、指導体制や研修体制が十分に確保できない可能性があることも、その理由です。

ただし、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は、その部分に限り受け入れが可能となる場合があります。

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅も、以下の理由から原則として受け入れ対象外となっています。

いわゆるサ高住は居住施設としての性格が強く、介護サービスが付帯的であることが受け入れ対象外となっている主な理由です。さらに、介護保険法に基づくサービス提供体制が必須ではないことや、職員の専門性や指導体制に関する基準が異なることなどの理由からも、特定技能外国人の受け入れが認められていません。

ただし、施設内で特定施設入居者生活介護等の介護保険サービスを提供している場合は、その部分に限り受け入れを検討できる可能性があります。

特定技能「介護」の受け入れ基準と雇用要件

外国人材の受け入れには、適切な就労環境の確保と質の高い介護サービスの提供を両立させるための様々な基準が設けられています。これらの基準は、出入国在留管理庁の「特定技能ガイドブック」に詳細に規定されており、受け入れ機関はこれらの要件を全て満たす必要があります。

受入れ機関が特定技能外国人を受け入れるための基準

受入れ機関は、外国人材を雇用する前に以下の基準を満たす必要があります。

まず、外国人との雇用契約が適切であることが重要となります。労働関係法令に準拠した契約内容をまとめ、適切な賃金水準の設定を行ってください。また、労働時間や休暇の適正な設定も重要です。

具体的な受け入れにあたっては、受入れ機関自体が適切であることが求められます。法令遵守状況、財務状況の健全性、施設基準への適合などが確認されます。そして、外国人を支援する体制として、生活支援担当者の配置や研修体制の整備、相談窓口の設置が必要です。

また、外国人を支援する計画が適切であることも大切です。具体的な支援内容の明確化、実施スケジュールの設定、評価・改善の仕組みの整備をおこなってください。

特定技能外国人の受入れ機関の義務

受入れ機関には、以下のような具体的な義務が課せられています。

雇用契約の確実な履行が必要です。ただし、決して特別な内容ではなく、賃金の適正な支払いや労働時間の適正な管理、安全衛生の確保などが要件です。

外国人への支援の適切な実施するため、着任時には生活オリエンテーションの実施し、日本語学習の支援や、生活支援の提供などが求められます。各種届出の適切な提出として、出入国在留管理庁への届出やハローワークへの届出、その他関係機関への報告も漏れのないように行ってください。

1号特定技能外国人支援計画の作成

支援計画には以下の項目を具体的に記載する必要があります。漏れの無いように適切な支援計画を作成してください。

まず、事前ガイダンスの実施や、住居の確保・生活に必要な契約支援、生活オリエンテーションの実施など、新しい生活にスムーズに入れるような支援が挙げられます。

また、公的手続等への同行や、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応に加えて、日本人との交流促進があることで、仕事だけでなく社会との関わりを深める手助けとなります。

分野別協議会への入会

介護分野の特定技能外国人を受け入れる機関は、介護分野における分野別協議会に入会しなければなりません。

そして、協議会で定められた取決めの遵守、必要な情報の提供と収集、課題への対応と改善などに参加することが求められています。

出入国在留管理庁長官へ各種届出を提出

受入れ機関は、以下の届出を適切に行う必要があります。

具体的には、雇用契約に関する届出、支援計画の実施状況に関する届出、特定技能外国人の活動状況に関する届出、その他必要な事項に関する届出の4種類です。

これらの届出は、決められた期限内に正確に行う必要があります。

特定技能「介護」で雇用した外国人材は5年後どうなる?

特定技能「介護」で雇用した外国人材は5年後どうなる?

特定技能1号の在留期間満了後の対応は、介護施設の人材確保戦略において重要な検討事項となっています。外国人材のキャリアパスと施設の長期的な人材計画を考える上で、制度の理解と適切な対応が求められます。

ここからは、在留期間満了後の選択肢と対応について詳しく解説します。

特定技能1号の外国人材の在留期間について

特定技能1号の在留期間は、最長5年間の在留が可能です。在留期間は1年、6か月または4か月ごとの更新として、更新時には活動状況や要件の充足を確認します。ただし、通算して5年を超えて在留することはできません。

在留期間中は、同一分野内での転職が認められており、より良い待遇や勤務条件を求めて他の介護施設への転職も可能です。

在留期間5年を超えるとどうなる?

特定技能1号の在留期間が満了する場合、以下のような選択肢があります。

まず、母国へ帰国して、習得した技能を母国で活かすという選択肢があります。日本での経験を基に母国での介護分野での活躍が期待されます。

また、介護福祉士の資格取得によって在留資格「介護」への変更することで、より安定的な在留が可能になります。特定技能2号への移行が制度改正により可能となった場合には、より高度な技能の習得や、長期的な在留が実現します。

在留資格「介護」の取得で永続的に働ける

介護福祉士の国家資格を取得することで、以下のメリットが得られます。

在留資格「介護」への変更が可能になり、更新回数に制限がない在留が認められます。これによって、家族の帯同が認められることや、より安定的な雇用条件の確保が可能です。

ただし、介護福祉士の国家試験合格が条件となるため、計画的な学習支援が重要です。

介護の特定技能評価試験学習用テキストの入手方法は?

介護の特定技能評価試験学習用テキストの入手方法は?

特定技能「介護」の評価試験に向けた準備は、外国人材の受け入れにおいて重要なステップとなります。適切な学習教材の選択と効果的な学習支援の提供が、試験合格の鍵となります。

特定技能の「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」の概要

両試験の基本的な特徴は以下の通りです。

介護技能評価試験は、介護に関する専門的知識と技能を評価し、実技試験と学科試験の二部構成で行われる試験です。合格基準は両試験とも60%以上となっています。

介護日本語評価試験は、介護現場で必要な日本語能力の評価を行うもので、聞き取り・会話・読み書きの総合評価が行われます。日常会話レベル以上の運用能力が必要です。

「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」の試験内容

各試験の具体的な内容は以下の通りです。

介護技能評価試験の試験内容は、基本介護技術の実技の評価と、介護の基礎知識に関する筆記試験、そして実際の介護現場を想定した問題によって行われます。

一方、介護日本語評価試験は、介護場面での会話能力を問うもので、記録・報告の読み書き能力や専門用語の理解と使用などが試験の対象です。

介護の特定技能評価試験学習用テキストの概要

学習用テキストには以下の特徴があります。

特定技能評価試験学習用テキストは、試験範囲に対応した体系的な内容構成で、実践的な演習問題が収録されており、日本語と母国語の対訳付きです。音声教材などの補助教材も提供されています。

介護の特定技能評価試験学習用テキストの取得方法

テキストは以下の方法で入手可能です。

まず、最も一般的なのは、厚生労働省のウェブサイトからのダウンロードです。また、関係団体を通じた入手や送り出し機関からの提供、教材販売会社からの購入なども可能です。

特定技能「介護」試験の申込方法

試験申込みの手順としては、まず試験実施機関のウェブサイトで受験申込みを行ってください。必要書類の準備と提出、受験料の支払いが必要です。

また、あわせて試験日時・会場の確認を行いましょう。

特定技能「介護」を受け入れるまでの流れと手続き

特定技能外国人の受け入れには、綿密な準備と計画的な手続きの実施が必要です。以下では、受け入れまでの具体的な流れと必要な手続きについて解説します。

外国人材が技能水準・日本語能力の試験に合格

特定技能外国人の受け入れにおける最初のステップは、候補者が必要な試験に合格していることの確認です。

具体的には、介護技能評価試験の合格、介護日本語評価試験の合格、技能実習2号を良好に修了(技能実習ルートの場合)の3つについて確認しなければなりません。

これらの要件は、介護現場での円滑な業務遂行を確保するための基本条件となります。

外国人材の募集・選考

外国人材の募集・選考プロセスは、次のような流れになります。

送り出し機関との連携を確立します。そして、求人条件の明確化と提示を行い、候補者の経歴・資格の確認を行います。その後、オンライン面接等による選考のうえ、最終選考と採用決定となります。

選考にあたっては、技能面だけでなく、コミュニケーション能力や文化適応能力も重要な判断基準となります。

雇用人材との契約締結

契約締結段階では、以下の事項に特に注意が必要です。

  1. 労働条件の明確な提示
  2. 賃金・手当の詳細な説明
  3. 福利厚生制度の説明
  4. 契約期間・更新条件の確認
  5. 双方の権利・義務の明確化

すべての契約書類は、外国人材の母国語または理解可能な言語での説明を付すことが推奨されます。

特定技能協議会に入会

協議会への入会については、入会申請書類を準備し、必要書類を提出します。書類の提出後は入会審査が行われ、承認後の手続きが完了します。

なお、一部の分野では受け入れ後の入会も認められていますが、早期の入会が推奨されます。

在留資格認定証明書の交付

在留資格認定証明書の取得には、申請書類の準備と提出が必要です。また、受入れ機関の適格性審査や雇用契約の適正性確認、支援計画の妥当性審査が行われた後、証明書の交付となります。

申請から交付までの期間を考慮し、余裕を持ったスケジュール設定が重要です。

外国人材の受け入れ

実際の受け入れ段階で必要な準備には、まず第一に住居の確保と整備や生活必需品の準備があります。また、入国時のサポート体制確立や各種手続きの支援準備、職場での受入れ体制整備を適切に行ってください。

特に来日直後の支援体制の整備は、スムーズな定着のために重要です。

特定技能「介護」の受け入れを成功させる4つのポイント

特定技能「介護」の受け入れを成功させる4つのポイント

外国人材の受け入れを成功に導くためには、以下の4つのポイントに特に注意を払う必要があります。これらは、多くの成功事例から導き出された重要なポイントです。

文化的背景や性格の違いに配慮する

文化的配慮としては、宗教や習慣への理解と尊重が大切です。また、コミュニケーションスタイルの違いへの配慮を行い、生活習慣の違いへの理解や職場での人間関係構築を支援することも重要です。

これらの配慮は、外国人材の心理的安定と職場への適応を促進します。

仕事に対する一般常識を相互理解する

職場での相互理解を深めるためには、日本の職場文化の丁寧な説明を行い、業務上の基本ルールの明確化します。報告・連絡・相談の重要性の理解促進は、文化の異なる外国人にとって重要です。また、チームワークの意義の共有も行います。

相互理解の促進は、円滑な業務遂行の基盤となります。

日常生活の支援サポートもする

生活支援では、住居周辺の生活情報の提供が第一歩です。加えて、行政手続きのサポートや緊急時の対応体制の確立、日本語学習の継続支援を行います。

適切な生活支援は、職場での安定したパフォーマンスにも直結します。

受け入れ前の事前教育を強化する

事前教育では、日本の介護現場の特徴を理解してもらい、基本的な介護用語の習得や日本の生活習慣の学習を支援します。また、職場のルールと期待の共有を忘れずに行います。

送り出し機関との連携を通じた効果的な事前教育が、スムーズな受け入れの鍵となります。

介護分野の特定技能外国人を受け入れよう

特定技能「介護」制度は、日本の介護現場における人材不足の解決と、質の高い介護サービスの提供を両立させるための重要な施策です。この記事で解説した内容を踏まえ、適切な準備と体制整備を行うことで、外国人材の受け入れを成功に導くことができます。

特に重要なのは、単なる人材確保としてではなく、互いの文化を理解し、尊重し合える職場環境の創出です。そのためには、受入れ機関としての十分な準備と、継続的な支援体制の整備が不可欠です。

今後も制度の変更や運用の改善が予想されますので、最新の情報収集と適切な対応を心がけましょう。外国人材の受け入れは、施設の新たな価値創造につながる重要な機会となります。