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介護技能実習生の夜勤いつから可能?受け入れ施設が知っておくべき5つの注意点

介護施設は24時間体制で運営されています。そのため、夜勤者を確保することは、施設運営における重要な課題です。人材不足を補うために技能実習生の受け入れを検討している介護施設では、「技能実習生はいつ夜勤に入れるのか」という疑問が生じます。本記事では、介護技能実習生が夜勤に従事できる時期、必要な条件や注意点を最新情報に基づいて解説します。

介護技能実習生の夜勤に関するルール

介護技能実習生の夜勤に関するルール

技能実習生の受け入れは増加傾向にあります。厚生労働省のデータによると、2012年には13.4万人だった技能実習生の数は、2022年には34.3万人に達し、この10年間で約2.5倍に増加しています(※1)。

在留資格別外国人労働者数の推移

※1引用元:厚生労働省「在留資格別にみた外国人労働者数の推移

技能実習生には一般労働者とは異なるルールが適用されています。これは、母国に技術や知識を持ち帰ることを主な目的としているため、その労働環境には特定の条件が設けられているからです。ここでは、技能実習生を夜勤に入れる際のルール、必要な条件、守るべき法律について解説します。

介護技能実習生:夜勤は原則として対象外

出入国在留管理庁「技能実習の時間外労働等の取扱い」の資料によると、技能実習による時間外労働や休日労働、深夜労働については、原則として行われることが想定されていません(※2)。これは、技能実習制度が労働力確保ではなく、技術や知識の習得を目的としているためです。

しかし、介護の現場は24時間体制のケアが必要であり、夜間の介護技術を習得することは重要なスキルの一つです。 そのため、完全に夜勤を禁止するのではなく、一定の条件下でのみ許可するという方針が取られています。

※2引用元:出入国在留管理庁「技能実習生の時間外労働等の取扱い

合理的な理由がある場合、夜勤が可能

やむを得ない業務上の事情で技能実習生が時間外労働を行なう場合、特定の要件を満たす必要があります。要件は以下の通りです。

技能実習生が時間外労働を行う際の要件
・労働関係法令を遵守すること
・技術や知識を習得する活動の一部として実施すること
・技能実習生に適切な指導ができる体制が整っていること

深夜労働も技能実習生は、原則として対象外です。ただし、介護業界のような交替勤務が必要な業種では、合理的な理由がある場合に申請が認められます。

技能実習生の夜勤で遵守すべき法令とは?

技能実習生が夜勤を行う場合には、日本の労働関係法令を遵守することが大前提となります。厚生労働省の「労働基準法」および「労働安全衛生法」に基づく規定が適用されます(※3)。

▼技能実習生が夜勤を行う場合の労働基準法
・深夜労働:午後10時から午前5時までの時間帯の労働
・割増賃金:通常の賃金の25%以上の割増
・年齢制限:原則として18歳以上

労働安全衛生法では、深夜業務を継続して行う労働者(週1回または月4回以上の夜間勤務者)に対して、通常の年1回の健康診断に加え、6か月ごとの定期診断を義務付けています。技能実習生の健康管理に配慮し、深夜労働による健康被害を防ぐことが重要です。

これらの法令遵守は、実習実施者(受け入れ施設)の責任であり、施設側は労働関係法令の理解が必須となります。

※3引用元:厚生労働省の「労働基準法」および「労働安全衛生法

技能実習の目的を再確認:夜勤に必要な手続き

技能実習の目的を再確認:夜勤に必要な手続き

2024年4月「技能実習制度運用要領」の一部改正が実施されました(※4)。 この改正には技能実習生の深夜労働についての内容も含まれています。

夜勤を含む深夜労働の条件は、技能実習の目的に沿った運用が求められています。受け入れ施設は改正された運用要領を十分に理解し、技能実習生の権利保護と適切な習得環境の確保に努めることが重要です。

ここでは、人手不足を理由とする技能実習生の夜勤が禁止されていること、そして深夜労働には事前の変更認定が必要になることについて解説します。

※4引用元:外国人技能実習機構「技能実習制度運用要領の一部改正について

人手不足の理由で技能実習生の夜勤は認められない

技能実習認定は技能や知識を身につけることが目的です。そのため、深夜労働は技能修得に合理的な必要性がない限り、基本的に想定されていません。また、人手不足等の理由により、時間外労働や深夜労働を行わせることも認められません。

夜勤は技能実習計画の変更認定が必要

技能実習生に深夜労働をさせるには、技能実習計画の変更認定を受ける必要があります。この認定は、技能等の修得に合理的な理由がある場合に限り可能となります。変更認定申請には以下の資料を添付してください。

▼技能実習計画の変更認定に必要な書類
・雇用契約書
・雇用条件書写し
深夜労働が技能修得のための理由を説明する資料

技能実習生の労働時間を深夜帯に変更する場合は「変更認定の対象」となります。この変更認定が許可されるまでは深夜労働は認められません。認定手続きには時間のかかることを考慮し、計画的に申請を行う必要があります。

介護技能実習生の夜勤はいつから可能か?

介護技能実習生の夜勤はいつから可能か?

介護施設が技能実習生を受け入れる際、最も気になるのが「いつから夜勤に入れられるか」という点です。 

夜勤開始時期は、技能実習期間だけでなく、日本語能力、技術習得度、安全確保など複合的な要素を考慮して判断する必要があります。そのため、まずは技能実習生の状況に応じた計画を立てることが重要です。ここでは、1年目の技能実習生でも夜勤が可能であること、2年目以降に夜勤が推奨されることについて解説します。

1年目の技能実習生でも夜勤は可能

厚生労働省の定める「介護運用要領」には、「技能実習生に夜勤など少人数での業務や緊急対応が必要な業務を行わせる場合は、利用者の安全確保のために必要な措置を講じなければならない」と示されています(※5)

必要な安全対策が実施されていれば、1年目の技能実習生でも夜勤は可能です。ただし、夜勤は日勤と異なり、少人数で行われるため、利用者の安全確保には特に注意が必要です。

また、夜勤は技能実習生に多大な肉体的・精神的負担を与えます。そのため、技能実習生を夜勤業務に従事させる場合には、慎重な判断と十分な準備が必要となります。

※5引用元:厚生労働省「介護運用要領

技能実習2年目以降は努力義務

厚生労働省は、技能実習生の夜勤を2年目以降に限定することを推奨しています。この背景には、1年目の技能実習生が日本の介護現場で夜勤を行う際の懸念点があるためです。(※6)。

専門用語への懸念
入国間もない技能実習生は、日常会話ができても、「褥瘡」「誤嚥」「傾眠」といった介護の専門用語の理解が不十分な場合があるため
申し送りや記録などへの懸念
日本語での読み書きも必要になります。ただ、1年目の実習生にとっては、まだ難しい場合もあり、記録ミスや情報伝達の遅れにつながることも考えられるため
安全面への懸念
夜間は職員数が限られるため、経験の浅い技能実習生には大きな負担となるため

上記の状況を考慮すると、1年目の技能実習生に夜勤を任せることは、利用者様へのリスクが高いです。そのため、厚生労働省は、技能実習生の夜勤を2年目以降に実施するのを推奨しています。

※6引用元:厚生労働省「技能実習「介護」における固有要件について

介護技能実習生の夜勤:受け入れ側・実習生側の必須要件

介護技能実習生の夜勤:受け入れ側・実習生側の必須要件

介護技能実習生を夜勤シフトに組み込むためには、適切な条件整備が必要です(※7)。 適切な条件整備は、技能実習生の安全を保証するだけでなく、受け入れ施設側のリスク回避につながる重要な取り組みとなります。ここでは、介護施設側に求められる条件と、技能実習生側に求められる条件について解説します。

※7引用元:厚生労働省「技能実習「介護」における固有要件について

介護施設側に求められる条件

技能実習制度は、介護だけでなく、製造業、農業、建設業など、幅広い分野で活用されています。どの業界でも、技能実習生を受け入れるには、国が定める共通の基本要件が必須です。以下が要件になります。

職種 必要人数 選定基準 役割
技能実習責任者

施設ごとに1人

・施設の代表者自身、または常勤の役員・職員から選定
・技能実習指導員や生活指導員を監督できる立場の人
・過去3年以内に技能実習責任者講習を受講していること
・技能実習全体の責任者
・計画作成、実習の進捗確認、連絡調整
技能実習指導員 1人以上 ・施設の代表者自身、または常勤の役員や職員から選定
・教える介護分野で5年以上の経験を持つこと
・介護の技術や知識を直接指導
・計画に沿った指導の実施や技術習得のサポート
生活指導員 1人以上 ・施設の代表者自身、または常勤の役員や職員から選定
・特別な資格や経験は不要
・日本の生活習慣やルールの指導
・相談対応や生活面のサポート
受入れ人数制限 ・施設の常勤職員数に応じて上限あり
・定められた人数を超えての受入れは不可

介護施設が技能実習生を受け入れるには技能実習制度の基本要件に加え、以下の介護分野固有の要件も満たす必要があります。

要件 詳細
介護福祉士などの有資格者が指導員にいること ・技能実習指導員のうち、少なくとも1人は、介護福祉士の資格を持っているか、それと同等以上の専門知識・技術を持つ人(例:看護師など)でなければなりません。
指導員の人数:
実習生5人につき1人以上
・技能実習生5人に対して、少なくとも1人**の技能実習指導員を選任する必要があります。
介護業務を行っている事業所であること ・技能実習生を受け入れる事業所は、介護サービスを提供している事業所である必要があります。ただし、訪問介護のように、利用者さんの自宅でサービスを提供する場合は除きます(施設内での実習が基本)。
開設から3年以上経過していること ・技能実習生を受け入れる事業所は、開設から3年以上が経過している必要があります。
夜勤など少人数での業務、緊急時の対応できる体制 ・技能実習生に夜勤や、少人数での業務、緊急時の対応をさせる場合は、利用者さんの安全を確保するための対策を講じる必要があります。例えば、経験豊富な職員と一緒に勤務させる、緊急時の連絡体制を整える、事前に十分な研修を行うなど、具体的な対策を計画し、実施する必要があります。
事業所における技能実習生の人数制限 ・1つの事業所で受け入れられる技能実習生の人数には、上限があります。常勤職員の総数によって、受け入れ可能な人数が決まります。
入国後講習について ・実習生は入国後、講習を受ける必要があります。内容は以下の通りです。
・日本語学習: 240時間(日本語能力試験N3程度取得者は80時間)と介護導入講習: 42時間

これらの条件を満たすことで、技能実習生は適切な環境で介護の技術を学び、事業所も安心して実習生を受け入れられます。

技能実習生側に求められる要件

介護職の技能実習生になるには、実習生自身が満たさなければならない要件があります。具体的には、全ての技能実習に共通する基本要件と、介護分野ならではの要件の2種類です。厚生労働省の資料をもとに、まずは基本要件からご説明します。

▼技能実習制度本体(主な要件)
・18歳以上であること。
・制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
・帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
・企業単独型技能実習の場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は申請者の密接な関係を有する外国の機
関の事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
・団体監理型技能実習の場合にあっては、従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有する
こと又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。(※)
・団体監理型技能実習の場合にあっては、本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
・同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。

上記の内容を分かりやすくいうと、技能実習生として日本で働くためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、年齢は18歳以上でなければなりません。。

また、技能実習制度の目的を理解していることも大切となります。技能実習は、日本の介護の技術や知識を学び、母国の発展に貢献するためのものです。労働力不足を補うための制度ではないことを知るのが大事です。

加えて、技能実習生には、日本で学んだ介護の技術や知識を活かし、帰国後に母国の介護分野で活躍することが期待されています。

技能実習生の受け入れには、「企業単独型」と「団体監理型」の2つのタイプがあります。

受入れ方式 概要
企業単独型 日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
団体監理型 事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

2023年末時点で、企業単独型の受け入れは1.7%、団体監理型は98.3%であり、ほとんどが団体監理型となります(※8)

企業単独型の場合、実習生は、受け入れ企業の海外事業所または密接な関係のある機関の常勤職員でなければなりません。そして、技能実習生は、これらの機関から「転勤」または「出向」という形で日本に派遣される必要があります。

団体監理型の場合、能実習生は、母国で介護の仕事に従事した経験が必要です。さらに、本国の公的機関(政府や自治体など)からの推薦も受けなければなりません。

これらの基本の要件を満たしつつ、以下の介護固有の基準を満たす必要もあります。

実習段階 実習期間 日本語能力要件
第1号技能実習 1年目 「日本語能力試験N4」に合格しているか、簡単な日常会話ができていること。
第2号技能実習 2年目 「日本語能力試験N3」に合格しているか、幅広い場面で会話ができること。

日本語能力試験は、日本語を母語としない人の日本語能力を測定・認定する試験です。N1からN5までの5つのレベルがあり、N1が最も難しく、高度な日本語能力を示します。

日本語能力試験のレベル別理解度介護分野で技能実習生が夜勤を行うには、一定レベルの日本語能力が必要です。要件を満たさない状態での夜勤は、利用者様の安全を脅かす可能性があるため、避けるべきです。

※8引用元:国際人材協力機構

介護技能実習生の夜勤に関する5つの注意点

介護技能実習生の夜勤に関する5つの注意点

技能実習生の夜勤は、適切な条件下で行う必要があります。施設の管理者や指導者は、これから説明する5つの注意点を守り、技能実習生をサポートする体制を整えましょう。

①夜勤は複数名体制で行う必要がある

技能実習生を一人だけで夜勤させることはできません。必ず、技能実習生以外の介護職員と複数人で夜勤を行う必要があります。

特に夜間は職員配置が少なく、緊急事態が発生した場合の対応が難しいです。そのため、経験豊富な日本人職員が常に勤務することで、安全確保につながります。

②休憩時間のルールを守る

日本医労連の調査によると、介護施設の89.3%が「2交代制夜勤」(16時間程度の長時間勤務)を行っています。16時間勤務(例:16時〜翌9時)の場合、労働基準法に基づいた適切な休憩時間の確保が必要です(※9)。

2023年介護施設夜勤実態調査

労働基準法では6時間を超える勤務の場合は45分、8時間を超える勤務に対しては1時間以上の休憩を義務付けられています。16時間に及ぶ夜勤では合計2時間程度の休憩時間があることが推奨されています。

※9引用元:日本医労連「2023年介護施設夜勤実態調査

③勤務間インターバルは11時間以上を推奨

夜勤と日勤の間は十分な休息時間(最低でも11時間)を確保することが重要となります。連続して夜勤を組むことは技能実習生の健康を崩す恐れがあるためです(※10)。

勤務間インターバル

施設側は、技能実習生の夜間勤務を作成する際に、これらの労働時間と休憩時間のルールを厳守し、健康管理に配慮したシフトを慎重にすることが必須になります。

※10引用元:厚生労働省「勤務間インターバル制度

④技能実習生の服薬介助はNG

技能実習生の業務範囲は、身体介護(食事介助、入浴介助など)や日常生活の支援(掃除、洗濯など)に限られます。服薬介助は、業務範囲に含まれません。

技能実習生が服薬介助を行えないのは、「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会」での議論に基づき、服薬介助が技能実習の必須業務、関連業務、周辺業務のいずれにも該当しないと判断されたからです。(※11)。

夜勤中は職員が少ないため、技能実習生に業務範囲外の仕事を任せてしまいがちです。しかし、法令で認められていない業務を行わせることは禁止されています。夜勤業務の役割分担を明確にし、技能実習生が安心して業務に取り組める環境を整えることが重要です。

※11引用元:外国人技能実習機構「よくある質問(介護職種関係)

⑤技能実習生は夜勤専従はできない

夜勤専従は、日中の介護業務を通じた適切な技能習得ができないため、認められていません。(※12)。

技能実習制度の目的は、技能実習生が介護技術を総合的かつ体系的に習得し、母国に持ち帰ることです。

食事介助、入浴介助、レクリエーション、リハビリ補助など、日中の介護業務は多岐にわたり、これらは介護の基本です。夜勤のみでは、これらの基本的な介護技術を習得する機会が大幅に減ってしまいます。

介護現場では、利用者の生活リズムに合わせた24時間ケアの流れを理解することが重要です。しかし、夜勤専従では、この全体像を把握できず、断片的な技能習得になりかねません。そのため、技能実習生の夜勤専従は認められていません。

※12引用元:外国人技能実習機構「よくある質問(介護職種関係)

特定技能と技能実習:介護夜勤の働き方を比較

特定技能と技能実習:介護夜勤の働き方を比較

外国人材の受け入れ制度には、技能実習制度と特定技能制度の二つがあります。 いずれも外国人が介護業務に従事するための制度ですが、その目的に違いがあります。

以下では、夜勤業務に焦点を定め、両制度の主要な違いと実務上の留意点を解説します。なお、特定技能のことを知りたい方は、解説記事「特定技能介護で求められる日本語レベルとスキル向上のための学習法」をご参照ください。ここでは、特定技能と技能実習の夜勤の違いの比較をしていきます。 

特定技能は一人で夜勤介護ができる

介護分野の特定技能外国人は、一定の日本語能力と介護技能を持っているため、一人での夜勤が可能です(※13)。特定技能制度は、労働力不足の解消を目的としており、単独で業務を行える人材を想定しています。

特定技能は、介護技能評価試験と日本語能力試験に合格しているため、緊急時対応や利用者とのコミュニケーション能力が一定水準以上であるとみなされます。技能実習は、母国への技能移転が主な目的であるため、夜勤には厳しい制限があります。

※13引用元:介護の特定技能は一人で夜勤可能!従事できる業務や施設形態を解説

特定技能と技能実習の夜勤の比較

以下は特定技能と技能実習の夜勤の違いをまとめました。

  制度の目的 一人夜勤 服薬介助
特定技能 就労  OK OK
技能実習 技術移転 NG(※14) NG

※14:技能実習生は、一人夜勤はNGですが複数人での勤務体制であれば、夜勤が可能です。必要な安全対策が講じられ、技能習得の目的であれば、入国1年目でも夜勤に従事できます。

まとめ

介護施設における技能実習生の夜勤は、原則として認められていません。技能実習制度は、技能の習得を目的としており、深夜労働を想定していないためです。しかし、24時間体制の介護現場では、合理的な理由があり、必要な条件を満たす場合に限り、例外的に夜勤が認められることがあります。

夜勤を行うには、労働基準法や労働安全衛生法などの法令遵守が絶対条件です。深夜労働、割増賃金、定期的な健康診断が必要です。また、事前に技能実習計画の変更認定を受けなければなりません。さらに、雇用契約書、雇用条件書、深夜労働が必要な理由を説明する資料を提出する必要があります。

技能実習生には一定レベルの日本語能力(1年目は日本語能力試験N4程度、2年目はN3程度)が求められます。受け入れ施設側も、技能実習責任者などの配置、受け入れ人数制限などの要件が必須です。

夜勤開始時期については、1年目の技能実習生でも安全対策が講じられていれば可能です。しかし、日本語能力、専門用語の理解、安全面への懸念から、厚生労働省は2年目以降の夜勤を推奨しています。

技能実習生の夜勤には注意点が多く、人手不足を理由とした夜勤従事は認められません。また、必ず複数人体制で行う必要があります。休憩時間や勤務間インターバル(11時間以上推奨)のルールを守りましょう。

介護分野で働く外国人材には、特定技能という制度もあります。特定技能は、一定の日本語能力と介護技術を持つため、一人での夜勤や服薬介助が可能です。一方、技能実習は技術移転を目的とするため、夜勤にはより厳しい制限があります。

介護技能実習生の夜勤を実施する際は、技能実習制度の目的と法令を正しく理解し、技能実習生の状況に応じた適切な計画と準備を行うことが不可欠です。